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小さな美術館
アート制作・レンタルサービス
ご依頼規約
合同会社なにもの(以下「当社」といいます)は、当社が運営する「小さな美術館」において依頼者に提供する次条のサービスについて、その取引条件および権利関係を、この「小さな美術館 アート制作・レンタルサービス ご依頼規約」(以下「本規約」といいます)のとおり定めます。依頼者の個人情報の取り扱いについては、本規約ではなく、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。
第1章 総則(3サービス共通)
第1条(適用範囲)
- 本規約は、当社が依頼者に提供する以下のサービス(以下総称して「本サービス」といいます)に適用されるものとします。
- (1) オーダーメイド絵画・アート制作(個人・法人向けの一点物絵画の制作。以下「オーダーメイド」)
- (2) 制作依頼(ウォールアート・壁画、黒板アート、オブジェ・立体作品、イラスト・グラフィック、ライブペイント等の制作。以下「制作依頼」)
- (3) 絵画レンタル・アート展示(オフィス・ホテル・店舗等への作品のレンタル展示。以下「レンタル」)
- 第2章から第4章の各サービス個別の定めは、本章の定めに優先するものとします。
- 当社と依頼者が見積書その他の個別契約において本規約と異なる定めをした場合、当該個別契約の定めが優先するものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
- (1) 「依頼者」とは、本サービスの提供を当社に申し込み、または当社から本サービスの提供を受ける個人または法人をいいます。
- (2) 「作家」とは、当社が運営する「小さな美術館 美大生プラットフォーム」に登録するアーティストその他、当社が本サービスに係る制作・出展等を委託する者をいいます。
- (3) 「作品」とは、本サービスに基づき制作、納品、展示またはレンタルされる絵画、壁画、イラストその他の著作物をいいます。
- (4) 「個別契約」とは、個々の依頼について当社と依頼者の間で締結される契約(見積書に対する合意を含みます)をいいます。
第3条(契約の構造)
- 本サービスに関する契約は、当社と依頼者の間で締結されるものとします。作品の制作・出展等は、当社が作家に委託して行います。
- 依頼者は、本サービスの対価を当社に支払うものとします。作家に対する報酬は、当社から作家に支払われるものとし、依頼者が作家に直接金銭を支払うことはありません。
- 作家との連絡・調整・交渉は、すべて当社が窓口となって行うものとします。当社が提供するオプション(作家との面談等)による場合を除き、依頼者が作家と直接やり取りを行うことはできません。
- 依頼者と作家の間には、本サービスに関して直接の契約関係は生じないものとします。
第4条(振込手数料の負担)
- 依頼者が当社に対して行う支払い(オーダーメイドの代金、制作依頼の代金、レンタルの料金その他本サービスに関して依頼者が当社に支払う一切の金銭を含みます)に要する振込手数料は、依頼者の負担とします。
- 当社が依頼者に対して返金(キャンセルに伴う返金を含みます)を行う場合の振込手数料も、依頼者の負担とします。この場合、当社は、返金すべき金額から振込手数料の実費を差し引いた金額を依頼者に返金するものとします。
第5条(作家との直接取引の禁止)
- 依頼者は、本サービスを通じて知り得た作家に対し、当社を介さずに、制作の依頼、作品のレンタル・売買、その他の取引を直接行ってはならないものとします。この禁止は、本サービスの利用期間中のみならず、個別契約の終了後2年間継続するものとします。
- 依頼者が前項に違反した場合、依頼者は、当該取引により当社が得るべきであった利益相当額を当社に支払うものとします。
第6条(著作権および所有権)
- 作品の著作権その他の知的財産権は、作家に帰属するものとし、本サービスの提供によって依頼者に移転しないものとします。
- オーダーメイドおよび制作依頼において作品の引渡しを受けた依頼者は、当該作品(有体物)の所有権のみを取得するものとします。作品の所有権は、依頼者への引渡しの完了時に依頼者に移転するものとします。
- レンタルにおいては、作品の所有権は依頼者に移転しないものとします(第28条)。
第7条(作品の利用範囲)
- 依頼者は、所有権を取得した作品について、次の各号の行為を、作家および当社の個別の許諾を得ることなく行うことができるものとします。
- (1) 自宅、オフィス、店舗その他依頼者が管理する場所において作品を展示すること
- (2) 作品またはその展示風景を撮影し、SNS、自社ウェブサイト、広告、印刷物等で紹介すること。ただし、作家名(アーティスト名でも可とします)を表記することを条件とします。
- 前項第2号の作家名の表記方法(表記位置・形式等)に指定がある場合は、当社が納品時までに依頼者に通知するものとします。
- 依頼者は、次の各号に定める行為(作品自体を商品化する行為その他前項の範囲を超える利用)を行う場合、事前に当社に申し出て、当社を通じて作家と協議し、利用条件(対価を含みます)について別途合意するものとします。
- (1) 作品を利用したグッズ(Tシャツ、ポストカード、カレンダー、雑貨等)の製造・販売・頒布
- (2) 複製画、ポスターその他の複製物の販売・頒布
- (3) 作品の画像データ・デジタルデータの第三者への再配布・販売・使用許諾
- (4) 作品またはその一部を商標、ロゴ、ブランドシンボルとして利用すること
- (5) 作品の改変・翻案(前項第2号の紹介に通常伴うトリミング・色調整の範囲を超える加工、二次的著作物の作成を含みます)
- (6) 作品を生成AI、機械学習その他のデータ解析の学習用データとして利用すること
- (7) 前各号のほか、作品自体を商品またはサービスの内容として第三者に提供する一切の行為
- 前項の協議の窓口は当社とします。依頼者が作家に直接協議を申し入れることはできません(第5条)。
第8条(実績としての紹介)
- 当社および作家は、作品、その制作過程、納品後・設置後の展示風景等を、当社または作家の実績として、ウェブサイト、SNS、ポートフォリオ、PR記事等で紹介できるものとします。
- 依頼者が前項の紹介を希望しない場合、または紹介の範囲に制限を希望する場合(設置場所を特定されたくない場合等)は、個別契約の締結時までに当社に申し出るものとし、掲載の可否・範囲について当社と依頼者が別途協議するものとします。
- 当社および作家は、第1項の紹介にあたり、依頼者の氏名その他依頼者個人を特定できる情報を、依頼者の同意なく公表しないものとします。法人の依頼者の名称の表示については、個別契約で定めるものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
- 依頼者は、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
- 依頼者が前項に違反した場合、当社は、何らの催告なく個別契約を解除することができるものとします。この場合、当社は解除により依頼者に生じた損害について責任を負わないものとします。
第10条(損害賠償および免責)
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由により依頼者に損害が生じた場合、依頼者に生じた通常かつ直接の損害の範囲内で、これを賠償する責任を負うものとします。
- 前項の賠償責任の総額は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害の直接の原因となった個別契約において依頼者が当社に支払った代金額を上限とするものとします。
- 前二項の規定は、依頼者が消費者契約法上の消費者に該当する場合において、同法その他の強行法規により当社の責任の免除または制限が認められない範囲では、適用されないものとします。
- 天災、感染症の流行、法令の改正その他の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合、当社はこれにより依頼者に生じた損害について責任を負わないものとします。この場合の代金の精算方法は、履行済みの範囲に応じて当社と依頼者が誠実に協議するものとします。
第11条(本規約の変更)
- 当社は、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
- 変更後の本規約は、当社ウェブサイトに掲示した時点から適用されるものとします。
- 前項にかかわらず、変更前に成立した個別契約については、当該個別契約の成立時点における変更前の本規約が適用されるものとします。
第12条(準拠法および管轄裁判所)
- 本規約および個別契約は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
- 本規約または個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。ただし、依頼者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には、前段の合意は専属的なものではなく、依頼者が法令上認められる管轄裁判所に訴えを提起することを妨げないものとします。
第2章 オーダーメイド絵画・アート制作
第13条(申込みと契約の成立)
- 依頼者は、当社所定のフォームまたはメールにより、制作の相談・申込みを行うものとします。
- 当社は、依頼者の希望内容(テーマ・サイズ・予算等)を確認のうえ、作家候補を紹介し、制作内容・代金・制作期間等を記載した見積書を依頼者に提示するものとします。
- 個別契約は、依頼者が見積書の内容に合意した時点で成立するものとします。
- 依頼者が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえで申込みを行うものとします。
第14条(代金および支払い)
- 代金は、見積書に定める金額とします(作品のサイズ・内容・作家により変動します。参考価格はサービスページに記載のとおりです)。
- 依頼者は、代金の全額を、制作開始前に、当社が指定する方法により支払うものとします。支払方法・支払期限は見積書に定めるものとします。支払いに要する振込手数料の負担は、第4条第1項によります。
- オプション(作家とのZoomヒアリング、完成後の作品説明、額装等)を利用する場合、その内容と料金は見積書に明記するものとします。
第15条(制作の方法)
- 作品は、当社または作家によるヒアリングの内容をもとに、作家がその感性と裁量により制作するものとします。依頼者は、本サービスが、細かな仕様指定・途中確認を行う受託制作ではないことをあらかじめ了承するものとします。
- 制作過程におけるラフ(下絵)の提出、途中経過の共有および完成後の修正対応は、行わないものとします。
- 完成した作品が依頼者のイメージと異なることを理由とする修正、再制作、代金の減額または契約の解除は、原則としてできないものとします。ただし、見積書その他の個別契約に別段の定めがある場合は、その定めによります。
第16条(納品)
- 当社は、作品の完成後、完成作品の写真を依頼者に共有したうえで、作品を依頼者の指定する場所へ発送するものとします。
- 送料は、全国無料とします。ただし、沖縄・離島など一部地域については別途見積りとし、海外への発送は行わないものとします。
- 依頼者は、作品の到着後、速やかに作品の状態を確認するものとします。輸送に起因する破損等があった場合、依頼者は、まず当社に連絡するものとします。当社が作品の状態を確認のうえ、修復、再制作または返金のいずれの対応によるかを、当社と依頼者が協議して定めるものとします。
第17条(キャンセルおよび返品)
- 当社は、個別契約の成立後、制作を担当する作家が決定したときは、遅滞なくその旨を依頼者に通知するものとします。
- 依頼者は、前項の通知が依頼者に到達するまでの間、個別契約をキャンセルすることができます。この場合、当社は、受領済みの代金の全額を依頼者に返金するものとします。ただし、返金にかかる振込手数料は依頼者の負担とし、第4条第2項に従い返金額から差し引いた金額を返金します。
- 第1項の通知の到達後は、依頼者は、個別契約をキャンセルすることができないものとします。
- 作品は依頼者のために制作される受注制作品であるため、納品後の返品はできないものとします。ただし、輸送に起因する破損があった場合の対応については、第16条第3項によります。
第18条(制作期間)
- 制作期間の目安は見積書に定めるものとします。
- 制作期間は、作家の状況により変動する場合があります。当社は、納品時期に大幅な遅れが見込まれる場合、速やかに依頼者に通知するものとします。遅延した場合の取り扱い(契約の解除・返金等)は、当社と依頼者が協議するものとします。
第3章 制作依頼(ウォールアート・壁画等)
第19条(適用対象)
本章は、ウォールアート・壁画、黒板アート、オブジェ・立体作品、イラスト・グラフィック、ライブペイント等、法人・店舗等の依頼者から個別の仕様に基づき受託する制作に適用されるものとします。
第20条(個別契約および制作の進め方)
- 制作物の内容・仕様・代金・スケジュール・納品条件は、ヒアリングを経て当社が提示する見積書その他の個別契約で定めるものとします。支払いに要する振込手数料の負担は、第4条第1項によります。
- 制作依頼においては、オーダーメイド(第15条)と異なり、個別契約に定めるところにより、作家によるラフ案(デザイン案)の作成および依頼者のフィードバックに基づく修正の工程を設けるものとします。修正の回数・範囲は個別契約で定めるものとします。
第21条(現地制作)
- 壁画・ライブペイント等の現地制作を伴う場合、制作場所・作業時間帯・使用可能な設備(電源・水道・足場等)その他の作業条件は、個別契約で定めるものとします。
- 次の各号に定める事項の分担は、個別契約で定めるものとします。
- (1) 制作場所の使用権原の確保(建物所有者・管理者の承諾の取得)
- (2) 制作に必要な行政上の届出・許認可
- (3) 制作中の第三者(来店客等)の安全確保・立入管理
- 現地制作中に依頼者の指図または制作場所の瑕疵に起因して生じた損害の負担は、当社と依頼者が協議するものとします。
第22条(壁面等に直接制作された作品の特則)
- 壁面等の建物・設備に直接制作された作品について、依頼者は、当該壁面等の通常の使用・維持管理を行うことができるものとします。
- 依頼者が、改装・移転・解体等により当該作品を消去・撤去・改変する場合の取り扱いについては、当社と依頼者が協議するものとします。
第23条(イラスト・グラフィックの利用範囲の特則)
- Tシャツ、ノベルティ、広報素材等への使用を目的とするイラスト・グラフィックの制作においては、依頼者による商品・広報物への利用が制作の目的そのものであるため、個別契約において利用目的・利用範囲(媒体、期間、数量、独占性の有無等)を定めるものとします。
- 前項により個別契約に定めた利用範囲内の利用については、第7条第3項(要協議)の協議を要しないものとします。
- 個別契約に定めた利用範囲を超える利用(他商品への転用、利用期間の延長等)を行う場合は、第7条第3項に従い、当社を通じて別途協議するものとします。
第4章 レンタル(絵画レンタル・アート展示)
第24条(本章の位置づけ・作家向け文書との関係)
- レンタルに関して、作家と当社の間の権利義務(作品の補償、作家への報酬、作家の禁止事項等)は、当社が別途定める「展示・レンタル案件 同意事項」(/artist/rental-terms)その他の作家向け文書により規律されます。本章は、依頼者と当社の間の権利義務のみを定めるものであり、作家向け文書と重複する事項は定めません。
- 作品が破損・紛失・盗難に遭った場合の作家への補償は、前項の作家向け文書に基づき当社が行います。依頼者は、作家から直接請求を受けることはありません(依頼者の当社に対する責任は第27条によります)。
第25条(契約期間および料金)
- レンタルの契約期間・作品の点数・料金・支払条件は、個別契約で定めるものとします。支払いに要する振込手数料の負担は、第4条第1項によります。
- 作品の入替の時期・方法は、個別契約で定めるものとします。
第26条(善管注意義務・展示環境)
- 依頼者は、展示期間中、善良な管理者の注意をもって作品を取り扱うものとします。
- 依頼者は、原則として以下の環境に作品を置かないものとします。
- a. 直射日光が長時間当たる場所
- b. 著しく高温・低温の環境(おおむね30度以上または0度以下)
- c. 多湿な環境(浴室、屋外など)
- d. 火気・水気の近く
- e. 不特定多数の手が容易に届き、損傷リスクが高い場所
- 依頼者は、展示期間中の作品の所在および状態に責任を負うものとします。
- 搬入時および搬出時に、当社は作品の状態を写真で記録し、依頼者はこれに協力するものとします。
第27条(破損・紛失・盗難)
- 展示期間中(搬入完了から搬出完了まで)に、依頼者の責めに帰すべき事由により作品が破損、紛失、または盗難に遭った場合、依頼者は当社に対しその損害を賠償するものとします。
- 前項の賠償額は、次の各号のいずれか低い方を上限とします。
- (1) 作家が作品登録時に申告した「作品価格」
- (2) 1作品あたり200,000円(税込)
- 依頼者の責めに帰すことのできない事由(不可抗力等)により作品が破損・紛失した場合の取り扱いについては、当社と依頼者が協議するものとします。
第28条(所有権および購入希望)
- 作品の所有権は作家に帰属し続け、レンタルによって依頼者に移転しないものとします。
- 依頼者が展示中の作品の購入を希望する場合は、当社に申し出るものとし、購入は当社が運営するECサイト等、当社を通じた方法によるものとします。依頼者が作家と直接売買交渉を行うことはできません(第5条)。
第29条(展示風景の撮影・SNS等での紹介)
- 依頼者は、展示作品・展示風景を撮影し、自社のSNS・ウェブサイト・社内報等で紹介することができるものとします。ただし、作家名(アーティスト名でも可)を表記するものとします。
- 依頼者は、前項の紹介を行う場合、事前に当社に連絡するものとします。この連絡は、当社から作品の作家へ紹介の予定を通知し、作家が自己の作品の掲載をあらかじめ把握できるようにするためのものであり、依頼者による紹介を制限するものではありません。
- 商業的な広告利用(広告物への印刷、商品化等)は、第7条第3項に従い別途協議とします。
第30条(中途解約)
契約期間中の依頼者による解約の可否・条件(予告期間、残期間分の料金の取り扱い等)は、個別契約で定めるものとします。
第31条(展示の中止・変更)
- 依頼者の都合(改装、移転等)により展示の中止・期間変更が必要となる場合、依頼者は速やかに当社に通知し、取り扱い(第30条の中途解約に準じるか等)を当社と協議するものとします。
- 不可抗力(天災、感染症の流行、法令の改正等)による展示中止については、第10条第4項によるものとします。
以上
合同会社なにもの
制定日: 2026年8月18日